平成24年4月から、「社会福祉士及び介護福祉士法」(昭和62年法律第30号)の一部改正により、 一定の条件の下で『たんの吸引等』の行為を実施できることになりました。 これまで介護職員等によるたんの吸引等は、当面のやむを得ない措置として一定の要件の下に運用(実質的違法性阻却)されてきましたが、 将来にわたってより安全な提供を行えるよう法制化に至りました。
たんの吸引、経管栄養等は、生きるために必要な「生活支援行為」です。
これらのケアは、医師や看護師から指導を受けるなど一定の条件(※1)下で、
私達介護職にも容認されている行為(※2)です。
しかし地域においては対応する事業所が少なく、大半を当事者や家族だけで24時間365日休みなく担わなければなりません。
家族の負担を減らし疲労を軽減することが、当事者の安全性の向上に直結しています。